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2007.10.29 12:18:19
プログラム著作物の登録に係る添付資料の取り扱い変更のお知らせ
【ソフトウェア情報センターサイトより抜粋】
平成19年11月1日よりプログラム著作物の登録に係る添付資料の取り扱いが次のとおり変更(簡素化)になります。
ご理解、ご協力の程、宜しくお願い致します。
1.代表者資格証明書について
従来、登録の申請者が法人の場合に添付をお願いしておりました代表者資格証明書(法人の登記簿謄本・抄本等)は、添付する必要がなくなります。
外国法人の場合の法人国籍証明書、サインの証明書および訳文等の添付も必要ありません。
2.印鑑証明書について
著作権譲渡の登録や(根)質権設定の登録等の権利に関わる登録の場合、登録権利者および登録義務者の印鑑証明書の添付をお願いしておりましたが、今後は添付する必要はありません。
3.原本証明について
著作権譲渡の登録や(根)質権設定の登録等の権利に関わる登録の場合、添付資料の契約書がコピーの場合は、原本証明をお願いしておりましたが、今後は必要ありません。
4.その他
今後は、基本的に法律上の根拠がある資料以外は添付する必要はありません。
関連サイト>http://www.softic.or.jp/touroku/announce2.html