平成29年 7月 1日
会 員 各 位
北海道行政書士会
業務企画部長 北村資暁
経営業務管理責任者要件の改正の件
会員各位におかれましては、日頃より北海道行政書士会の会務運営にご協力いただきまして誠にありがとうございます。
この度、標記の件につきまして、建設業法第7条第一号イに掲げる者と同等以上の能力を有する者を定める件(昭和四十七年建設省告示第三百五十一号)その他の改正があり、平成29年6月30日より施行されておりますので、取り急ぎご案内させていただきます。
【改正のポイント】
①「経営業務の管理責任者に準ずる地位」について、従前の「業務を執行する社員、取締役又は執行役に 次ぐ職制上の地位にある者」等に加え、「組合理事、支店長、営業所長又は支配人に次ぐ職制上の地位にある者」等も認められるようになります。
②許可を受けようとする建設業に関する「経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって、経営業務の執行 に関して、取締役会の決議を経て取締役会又は代表取締役から具体的な権限委譲を受け、かつ、その権限に基づき、執行役員等として建設業の経営業務を総合的に管理した経験」に加えて許可を受けようとする建設業以外の建設業に関する執行役員等としての経営管理経験も認められるようになります。
③許可を受けようとする建設業以外の建設業に関する執行役員等としての経営管理経験については複数の業種区分にわたるものであってもよいものとされました。
④許可を受けようとする建設業に関する補佐経験、許可を受けようとする建設業以外の建設業に関する経営業務の管理責任者としての経験、許可を受けようとする建設業以外の建設業に関する執行役員等としての経営管理経験については、経験の期間を7年以上から短縮されて6年以上とされました。
⑤経営業務の管理責任者として認められる経験について、3種類以上の経験の期間の合算も認められるようになりました。
以上
【添付資料】
建設業許可事務ガイドラインについて
http://www.mlit.go.jp/common/001190436.pdf
建設業許可事務ガイドラインについて新旧対応表
http://www.mlit.go.jp/common/001190443.pdf
国土交通大臣に係る建設業許可の基準及び標準処理期間について
http://www.mlit.go.jp/common/001190438.pdf
経営業務管理責任者要件の大臣認定要件の明確化について
http://www.mlit.go.jp/common/001190445.pdf