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2017.05.29 09:43:06
平成29年5月29日より全国の登記所・法務局において、各種相続手続に利用することができる「法定相続情報証明制度」が開始されます。
この制度は不動産の登記名義人(所有者)が死亡した場合の所有権の移転登記(相続登記)を想定しており、相続登記を促進するために新設されました。
1.被相続人の出生から死亡までの戸籍関係書類等
2.戸籍等に基づく法定相続情報一覧図(被相続人の氏名、最後の住所、生年月日及び死亡年月日並びに相続人の氏名、住所、生年月日及び続柄の情報)
登記官が上記内容を確認し、認証文付きの法定相続情報一覧図の写しを交付するものです。
具体的な手続については以下のリンク先をご参照ください。
↓↓↓「法定相続情報証明制度」(法務省)
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00284.html
↓↓↓法定相続情報証明制度の具体的な手続について(法務局)
http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000014.html