日時 平成27年3月11日(水)午後1時30分〜午後3時
場所 札幌市教育文化会館
講師 札幌入国管理局審査部門 統括審査官 白寄 禎氏
演題 入国・在留手続について
参加者 40名
研修内容は、?外国人の入国審査、?外国人の在留の管理、?在留諸申請等、?在留資格の取消、退去強制、出国命令、罰則など入管法の基本的な規定を概説していただきました。
永住者で外国人登録証明書が在留カードとみなされている方は、27年7月8日までが期限ですので、新たにカードが必要となります。(16歳以上。16歳未満はその日か16歳の誕生日かいずれか早い日まで)
法令の改正として、?「高度外国人材の受け入れ」、?在留資格の「投資・経営」を「経営・管理」に、?「技術」と「人文知識・国際業務」を「技術・人文知識・国際業務」に一本化(以上27年4月1日施行)、?「留学」に小学校で教育を受ける活動を加える(27年1月1日施行)、その他各種の変更についても説明がありました。
今回は講師から多くの資料が配布されましたので、参加者にはよい勉強になったと思います。
<<講師の白寄 禎氏>>
<<会場の様子>>
第1回の入管業務研修会に引き続いて参加いたしました。
前半は在留資格認定証明書交付申請の流れや中長期在留者の届出、特例期間、再入国許可とみなし再入国許可の違い、永住許可のガイドライン等の制度の概要、後半は本年4月施行分の改正を中心に改正前後の取扱い等についてもご説明頂きました。
これらは多くの外国人にかかわる事項でありますが、長年日本に在留している外国人でもまだ十分に理解できていないことがあるように感じております。このような情報を多くの方にできるだけわかりやすく提供していくことが大切だと感じました。
今後も、国内外の要請や在留外国人の多様化に伴い、改正や運用の変更が行われることが増えると思います。これらについて申請取次行政書士が常に最新情報を把握し、適切に関係者に情報提供をしていくことが必要と感じました。
今回の研修会は、既に知っている事柄が多く、基本的な入管業務についての研修だったと思います。私は、申請取次事務研修を受けてから一度も入管業務を扱ったことが無く、それ故、忘れかけていた知識もあったので、今回の研修で改めて入管業務の基礎を復習することができました。
中でも、重要論点である中長期在留者、在留諸申請(永住許可・再入国など)について重点を置いて頂き、また改正点も紹介して頂いたので、新たな知識を習得する事もできました。ただ今後入管業務の研修を行うのであれば、基礎的な内容以外にももっと、実務で知っておいた方がいい情報などを教えていただけると、非常にありがたいです。