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2014.12.11 21:30:26
北海道では、「北海道環境生活部の事務処理の特例に関する条例」により、特定非営利活動法人の設立の認証等に係る事務処理権限について、希望する市町村に移譲しています。
このため、移譲先の各市町村にのみ事務所を設置する法人の設立認証等に係る事務手続きの窓口は、それぞれの市町村になります。
詳しくは北海道のホームページへ↓↓↓
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/ks/dms/npo/kengenijyo.htm