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2008.03.03 18:04:22
件名の法律施行が、3月1日よりとなりました。
我々行政書士を含む士業(司法書士・公認会計士・税理士)には、
次の特定業務の特定取引に関し、本人確認を行い、その記録
を7年間保存しなければなりません。
【特定業務】
以下の行為の代理又は代行(特定受任行為の代理等)に係るもの
・宅地又は建物の売買に関する行為又は手続
・会社等の設立又は合併等に関する行為又は手続
・現金、預金、有価証券その他の財産の管理・処分
※租税、罰金、過料等の納付は除く
※成年後見人等裁判所又は主務官庁により選任される者が職務と
して行う他人の財産の管理・処分は除く。
【特定取引】
以下の特定受任行為の代理等を行うことを内容とする契約の締結
・宅地又は建物の売買に関する行為又は手続
・会社等の設立又は合併等に関する行為又は手続
・200 万円を超える現金、預金、有価証券その他
の財産の管理又は処分
※任意後見契約の締結は除く(特定業務から除かれているものは、
特定取引にも該当しないため、本人確認の対象ではありません)
【本人確認書類】
《本人特定事項》
本人特定事項
個 人> 氏 名 住 居 生年月日
法 人>名 称 本店又は主たる事務所の所在地
【関連サイト】
警察庁 JAFIC ホームページ
http://www.npa.go.jp/sosikihanzai/jafic/index.htm