行政書士になるには、一定の資格を持った人を除いて行政書士試験に合格し、さらに都道府県の行政書士会に登録する必要があります。
行政書士試験は年1回、例年11月第2日曜日に行われ、民法・憲法・行政法・会社法等の法令科目と一般式の択一問題、さらに記述式問題が出題されます。受験資格は特になく、年齢・学歴・国籍を問いません。
なお、行政書士となる資格については、行政書士法(昭和26年2月22日法律第4号)第2条で次のように定められています。
- 行政書士試験に合格した者
- 弁護士となる資格を有する者
- 弁理士となる資格を有する者
- 公認会計士となる資格を有する者
- 税理士となる資格を有する者
- 国又は地方公共団体の公務員として行政事務を担当した期間及び行政執行法人(独立行政法人通則法 (平成十一年法律第百三号)第二条第四項 に規定する行政執行法人をいう。以下同じ。)又は特定地方独立行政法人(地方独立行政法人法 (平成十五年法律第百十八号)第二条第二項 に規定する特定地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員又は職員として行政事務に相当する事務を担当した期間が通算して二十年以上(学校教育法 (昭和二十二年法律第二十六号)による高等学校を卒業した者その他同法第九十条 に規定する者にあっては十七年以上)になる者
行政書士試験の詳細は下記をご参照ください。