切磋琢磨
学芸・技芸に励んで修練すること
逞しい
勢いや意思が力強く盛んである
たくまくん画像を会員のみなさんのホームページやブログ、名刺、パンフレットなどで使用することが可能になりました。
このページではたくまくん画像をダウンロードすることができます。
使用できるたくまくん画像は以下の12種類です。
たくまくん商標使用のガイドライン ◆はじめに 「たくまくん」は北海道行政書士会が北海道内外における行政書士制度の広報、宣伝を目的として作成したマスコットキャラクターです。 このガイドラインは、今後ともたくまくんが北海道行政書士会員のみならず北海道民のみなさんから愛されるキャラクターとして、その知名度と好感度を高めることができるよう、ひいては行政書士制度の発展につながるようにたくまくんの使用条件などを定めたものです。 会員の皆様には、皆様の業務や営業の際にたくまくんの積極的な活用をお願いいたします。 ◆使用できる図形 ①使用できるたくまくんのポーズについて。 ・会員が使用できるたくまくんの図形は、上記の5種類とします。 上記図形を左右反転して使用することができます。 ・上記の図形の変更、修正、加工等は、禁止とします。 たくまくんの表情を変更することや、服を着せる、帽子をかぶせる、物を持たせる等の加工も禁止します。 また、上記図形の一部のみの使用も禁止とします。 ・上記図形は、縦横比を変更せずご使用ください。 ②たくまくんの色について。 ・たくまくんの色彩については、上記図形のとおりの色彩、グレースケールでのみ使用することが可能です。 たくまくんの設定 ①たくまくんの一人称は「ぼく/僕/ボク」をご使用ください ・たくまくんの年齢については「10歳程度の少年」をイメージしてください。 ②たくまくんの好感度アップにご協力ください ・反社会的な言葉や誹謗中傷を吹き出しなどの方法で併記しないでください。 ・たくまくん図形に全く別の名称を併記したり、上記図形以外の画像に「たくまくん」と併記する行為は、禁止しています。 ・たくまくんを毒舌にしないでください。 ③行政書士制度の知名度、好感度アップのためにご協力ください たくまくんは、行政書士制度の知名度と好感度アップを目的としたキャラクターです。たくまくん図形と以下のような発言を吹き出しなどの方法で併記しないでください。 ・法令などに違反するおそれのあるもの ・公序良俗に反するおそれのあるもの ・業際問題に関わるおそれのあるもの ・政治や世界情勢などにかかわるもの ・宗教や政治結社、投資などにかかわるもの ・事実に反するもの ・その他、たくまくんおよび行政書士の品位を著しく損なう恐れのあるもの ④その他 たくまくんの「愛されるキャラクター」の維持、確立にご協力をお願いします。 ◆使用の許諾について たくまくんの商標権、著作権は、北海道行政書士会(以下「本会」といいます。)に帰属します。 本会は、本会会員(以下「会員」といいます。)に対して、「たくまくん図形」および「たくまくん」の文字の使用について、次の条件で使用を許諾します。 1 使用条件 ・会員自身の行政書士業務の営業の目的でご使用ください 自身の名刺、パンフレット、セミナーなどの案内・資料など、看板、ポスター、ホームページ、ブログなどに使用できます。「たくまくんの設定」などを守って正しくご使用ください。 ・たくまくん図形、文字を使用する際、「公式」「オフィシャル」等の文字と併用しないでください 会員によるたくまくん図形および文字と「公式」「オフィシャル」など、たくまくんに関する権利者と第三者に誤認させる恐れのある文字列との併用は、禁止しています。 「公式」などの文字列との併用は、本会のみ行うことができます。ただし、本会が「公式たくまくんツイッター」「たくまくん公式ブログ」などを設置する場合で、そのWEBページなどにリンクする場合は、この限りではありません。 ・たくまくんグッズなどの再販目的でのたくまくん図形の使用は、禁止しています たくまくん図形が印刷されたノベルティグッズなどを販売する場合またはたくまくん図形の画像などをインターネット上で「ホームページ素材」などと称して販売または配布することは、固く禁止します。 2 再許諾の禁止 ・たくまくん図形は、会員のみ使用することができます たくまくん図形の使用を会員以外の第三者に再許諾してはなりません。 3 本会からの改善指示など たくまくんの使用について、本ガイドラインに違反する恐れがある場合には、本会は、当該会員に対して、改善指示などを行うことができます。 本会からたくまくんの使用について改善指示などがあった場合には、直ちに指示に従い、違反状態を改善しなければなりません。 4 本会による処分 本会からのたくまくんの使用についての再三の改善指示に従わない場合または本ガイドライン違反を繰り返す場合には、本会は、当該会員に対して、たくまくん図形などの使用許諾の解除を行うことができます。 5 支部の使用について 支部が支部発行の会報、チラシ等にたくまくんを使用する場合は、本会使用基準に準じます。