行政書士法改正(平成26年12月27日施行)により、日本行政書士会連合会が実施する研修を修了した行政書士(特定行政書士)は、行政書士が作成した官公署に提出する書類に係る許認可等に関する、行政不服申立てに係る手続の代理が行えることとなりました。
特定行政書士
日本行政書士会連合会が実施する「特定行政書士法定研修」を修了(全講義の受講及び考査に合格)した行政書士です。なお、特定行政書士の行政書士証票には「特定行政書士」である旨が付記されます。
特定行政書士法定研修
行政書士法第1条の3第1項第二号に規定する業務を行うのに必要な行政不服申し立て手続の知識及び実務能力の修得を目的とし、行政書士法第1条の3第2項に規定する研修として、日本行政書士会連合会会則第62条の3の規定に基づいて実施する研修をいいます。
特定行政書士法定研修の詳細は下記をご参照ください。