行政書士は、行政書士法(昭和26年2月22日法律第4号)に基づく国家資格者で、他人の依頼を受け報酬を得て、役所に提出する許認可等の申請書類の作成並びに提出手続代理、遺言書等の権利義務、事実証明及び契約書の作成等を行います。
業務は、従来の書類作成のみにとどまらず、コンサルティングを含む許認可手続業務・予防法務へと移行してきており、“身近な相談相手”として国民から大きく期待されています。
行政書士は、法律専門国家資格者の中でも特に幅広い業務範囲を持ち、国民の生活に密着した法務サービスを提供しております。
行政書士の徽章は、コスモスの花弁の中に「行」の文字を配したもので、調和と真心をあらわしています。この徽章が意味するように、行政書士は社会調和を図り、誠意をもって公正・誠実に職務を行うことを通じ、国民と行政との絆として、国民の生活向上と社会の繁栄進歩に貢献することを使命としています。
行政書士の業務は次の通りです。
- 「官公署に提出する書類」の作成とその代理、相談業務
- 「権利義務に関する書類」の作成とその代理、相談業務
- 「事実証明に関する書類」の作成とその代理、相談業務
- その他特定業務
上記業務の具体的な内容は下記をご参照ください。