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法務省:改正戸籍法の施行について・・・戸籍の公開原則を改める・・・
【2008年03月17日 】
法務省:改正戸籍法の施行について
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji150.html
戸籍法の一部を改正する法律の新旧対照条文(PDF)
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji150-1.pdf
改正戸籍法のパンフレット(PDF)
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji150-2.pdf
近年、自分の情報を他人に知られたくないという意識が高まり、
個人情報保護に関する法律が整備されている中で、他人の戸籍謄本等を不正に取得する事件が発生しています。また、消費者金融から借入れを行う等の目的で、第三者によって虚偽の婚姻届や養子縁組届が提出され、戸籍に真実でない記載がされるという事件も発生しています。そこで、今回の戸籍法の一部改正により、「誰でも戸籍謄本等の交付請求ができる」という従来の戸籍の公開原則を改め、第三者が戸籍謄本等の交付請求ができる場合を制限し、また、虚偽の届出によって戸籍に真実でない記載がされることを防止する法的措置を講ずることとしたものです。