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「映画の盗撮の防止に関する法律」が平成19年8月30日より施行されます。
【2007年08月21日 】
「映画の盗撮の防止に関する法律」が平成19年8月30日より施行されます。これにより、公表から8カ月を経過していない映画は、個人的に楽しむだけの目的であっても 映画館等で許諾無く撮影や録音をすると、著作権侵害で10年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金、又はこれらが併科されることになります。
http://law.e-gov.go.jp/announce/H19HO065.html