HOME > トピックス

建設業法施行規則の一部を改正する省令等の施行等について(4月1日施行)

【2006年01月31日 】

1.平成18年4月1日からの施行(許可関係)
  
? 専任技術者関係の資格に、国土交通大臣の登録を受けた登録地すべり防止工事
   試験の合格後1年の実務経験を有する者(対象業種:とび・土工工事業、さく井
   工事業)、及び国土交通大臣の登録を受けた登録計装試験の合格後1年の実務経験
   を有する者(対象業種:電気工事業、管工事業)を規定した。
  
? 専任技術者関係の資格に、電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第
   四十六条第三項の規定による電気通信主任技術者資格者証の交付を受けた後5年
   以上の実務の経験を有する者(対象業種:電気通信工事業)を規定した。
  
? 公益法人に対する行政の関与のあり方の改革実施計画において、公益法人が独
   自に行う技能審査等の事務・事業に対する大臣の推薦等を一律に廃止することと
   されたことに基づき、規則第十七条の二(技術・技能審査等事業に対する国土交
   通大臣の認定)を廃止した。