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記帳・帳簿等の保存制度の対象者が拡大されました
【2013年12月29日 】
平成26年1月から
個人の白色申告者のうち、事業所得不動産所得又は山林所得を生ずべき業務を行う全ての方(所得税及び復興特別所得税の申告の必要がない方も対象となります)は、平成26年1月から記帳と帳簿書類の保存が必要です。
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平成26年1月から
個人の白色申告者のうち、事業所得不動産所得又は山林所得を生ずべき業務を行う全ての方(所得税及び復興特別所得税の申告の必要がない方も対象となります)は、平成26年1月から記帳と帳簿書類の保存が必要です。